「普通借家契約」と「定期借家契約」の違いとは?それぞれのメリットも解説

「普通借家契約」と「定期借家契約」の違いとは?それぞれのメリットも解説

賃貸物件の契約を考えているなかで、「定期借家契約」の文字を目にすることがあるのではないでしょうか。
その際、「実は定期借家契約ってよくわからない」「普通借家契約とは何が違うんだろう」と不安になってしまうこともあるかと思います。
そこで今回は、「定期借家契約」と「普通借家契約」との違いや、それぞれのメリットについて解説してます。

普通借家契約と定期借家契約の違い

賃貸借契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類の契約形態があります。
「普通借家契約」は、契約期間を過ぎたら契約の更新をすることでそのまま住み続けることが可能な、一般的な賃貸借契約です。
一方で、「定期借家契約」は始めから契約期間が定められています。
原則として、定められている期間が過ぎると一度は解約する必要があるため、「更新」の概念がありません。
もし、そのまま住み続けたい場合は、借主と貸主の双方が合意して再契約する必要がありますが、再契約できる保証はありません。

「普通借家契約」のメリットとは?

普通借家契約のメリットととしては、解約の意思がない限りは、契約満了後も自動更新で住み続けられることが挙げられます。
普通借家契約は基本的に借主側の事情を考慮した契約形態のため、いきなり更新不可となる場合や、強制退去を言い渡される心配がありません。
特別な理由が限り、家賃の料金を一方的に増額される可能性が低いことも挙げられます。
また、定期借家契約と比べて圧倒的に物件数が多く、物件選びの選択肢が幅広いこともメリットでしょう。

「定期借家契約」のメリット

定期借家契約のメリットとしては、「短期契約ができる」ことが挙げられます。
1年以上を一般的な契約期間としている普通借家契約とは異なり、「3か月だけ」「半年間」といった、短期間での契約が可能です。
そのため、シェアハウスや転勤などで短期間で入居が可能な物件を探している方には、定期借家契約がおすすめです。
また、定期借家契約には「入居がしやすい」というメリットもあります。
「相場よりも家賃が安い」「敷金礼金なし」「入居審査が簡易的」など借主にやさしい条件が設定されているケースも多く、入居がしやすいといえるでしょう。

「定期借家契約」のメリット

まとめ

普通借家契約が、契約期間を過ぎたら自動更新となり住み続けられる契約形態であることに対し、定期借家契約は契約期間満了後は原則解約しなければなりません。
普通借家契約のメリットとしては、契約満了後も住み続けられることや、いきなり強制退去になったり家賃の増額がされないことが挙げられます。
定期借家契約では、短期間契約が可能なことや、入居がしやすいといったメリットが挙げられるでしょう。
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