大家が破産したら即退去が必要?残れるケースや敷金の行方も解説
大家さんと言うとお金に余裕がありそうなイメージがありますが、建物の老朽化などにより空室が増え、ローンの返済が困難になるケースも珍しくありません。
それでは、もしも入居している賃貸物件の大家さんが破産したらどうなるのでしょうか。
今回は、大家さんが破産したら退去しなければならないのか、敷金返還の有無も含めて解説します。
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大家さんが破産したら退去しなければならないのか
もしも入居している賃貸物件の大家さんが破産すると、大家さんは不動産を差し押さえられ、競売にかけられてしまいます。
このとき、入居前から抵当権が設定されていた場合は、入居者は賃貸物件から退去しなければなりません。
ただし、競売により落札されてから退去するまでには6か月間の猶予が与えられるため、次に住む賃貸物件を探すための時間的な余裕はあります。
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大家さんが破産してもそのまま居住できるケース
大家さんが破産したとしても、建物のオーナー(賃貸人)が代わるだけのケースでは、入居者はそのまま今の賃貸物件に居住できます。
このケースでは、住んでいる賃貸物件の競落人と新たに賃貸借契約を締結することになりますが、ただちに家賃が値上げされるといった問題は原則として起こりません。
また、入居時に抵当権が設定されていなかった場合も、退去せずにそのまま住み続けられるケースのひとつです。
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大家さんが破産しても敷金は返金されるのか
賃貸物件を契約するときに支払う敷金は、その賃貸物件から退去するときに、原状回復費用を差し引いたうえで返還されます。
ただし、大家さんが破産した場合に関しては、売却時の状況により敷金が返還されないケースがあるため注意しましょう。
まず任意売却の場合は、新しい買主がこれまでの賃貸借契約を引き継ぐため、退去時には敷金の返還を求められることが一般的です。
一方で、売却方法が競売の場合は、退去時の敷金請求はむずかしいでしょう。
競売により賃貸物件を取得した個人や法人は、従来の賃貸借契約を承継しないため、従来の賃貸借契約に付随する敷金の請求は難しいのです。
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まとめ
大家さんが破産すると、入居者が退去しなければならないケースがありますが、その場合は6か月間の猶予が与えられます。
また、建物のオーナーが代わるだけといった場合においては、今までと同じように居住することが可能です。
また、大家さんが任意売却した場合は、敷金が返還される可能性が高いでしょう。
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