賃貸借契約で「保証人」になれるのは誰?保証会社やいない場合も解説
アパートなどの賃貸物件のお部屋を借りる際は、多くの場合で「保証人」を立てることを求められます。
しかし、「保証人は誰にお願いすれば良いのだろう」「頼める人がいない!」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、賃貸借契約で保証人となれる方の条件に加えて、保証会社や保証人がいない場合について解説します。
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賃貸借契約で保証人となれる方の条件
賃貸借契約時の保証人は、誰でも良いというわけではなく、契約者本人に近しい親やその他の親族にお願いするよう求められるケースが多いです。
また、賃貸物件によっては、親族であっても「遠方にいる場合」は認められない場合があります。
これは、仮に契約者が家賃を滞納した場合に、保証人が遠方にいると家賃の回収が困難になってしまうためです。
この場合は、保証人を「職場の上司」など、親族以外の方に頼むことを了承してくれるケースも少なくありません。
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賃貸借契約の保証人の代わりとなる「保証会社」について
保証会社とは、契約者の「保証人の代わり」となってくれる会社のことで、家賃を滞納した場合は契約者に変わって家賃を支払ってくれます。
保証会社を利用するメリットとしては、「保証人を立てる必要がない」という点にあるでしょう。
また、保証人を立てる場合、保証人も書類への署名や各種書類の準備など手間がかかりますが、保証会社を利用することでこれらの手間も省けます。
ただし、初回時や契約更新時などのタイミングで「保証料」の支払いが必要になる点には注意が必要です。
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賃貸借契約の保証人がいない場合は?
賃貸借契約で保証人が見つからない場合は、「保証人不要物件」や「クレジットカード決済物件」を探してみましょう。
なかなか入居者が現れずに空室が続いている場合などは、貸主が「保証人不要」としている場合があります。
また、家賃の決済方法にクレジットカードを採用している物件の場合は、保証人を立てなくても良い場合があります。
クレジットカードは、作る際に審査があるため、クレジットカードを持っているということ自体が信用できる人物だということを示しているためです。
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まとめ
賃貸借契約時の保証人は、契約者本人に近しい親やその他の親族にお願いするよう求められるケースが多いです。
保証会社とは、契約者の「保証人の代わり」となってくれる会社のことで、家賃を滞納した場合は契約者に変わって家賃を支払ってくれます。
賃貸借契約で保証人が見つからない場合は、「保証人不要物件」や「クレジットカード決済物件」を探してみると良いでしょう。
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