自己破産したあとでも賃貸物件は利用できる?入居審査のポイントをご紹介
賃貸物件に住んでいる状態で自己破産になった場合、住むところを失うのではと不安に感じる方も少なくありません。
また、賃貸物件を借りるのが難しくなるのではと考える方も多いでしょう。
今回は、自己破産したあとでも賃貸物件に住み続けられるのか、自己破産後も賃貸物件を借りられるのか、入居審査のポイントについてご紹介します。
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自己破産のあとも賃貸物件に住み続けることは可能?
原則として、自己破産を理由に賃貸借契約を解除されることはありません。
かつては、契約時の特約に「自己破産の際は契約を解除する」などの旨が盛り込まれていることもありましたが、2004年の破産法改正によって無効になりました。
そのため、基本的には自己破産したとしても、今住んでいる賃貸物件に住み続けることは可能です。
ただし、自己破産のあとに家賃の支払いが難しくなり、滞納を繰り返していたり放置していたりすると、契約を解除される可能性があります。
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自己破産のあとに賃貸物件を借りることは可能?
自己破産をしたあとでも、賃貸物件を借りること自体は可能です。
ただし、大家さんや管理会社、保証会社による入居審査にとおらない場合もあります。
不動産会社や大家さんに自己破産がバレることはありませんが、信用情報を参照して審査をおこなう保証会社などにはバレる可能性が高いです。
また、家賃を滞納した経験がある場合、家賃の滞納情報を参照して審査をおこなう物件は、借りられない場合もあります。
このように、入居審査における入居希望者のチェック方法によっては、保証会社の審査にとおらず、新しい物件を借りられない可能性が高いです。
入居の際に保証会社が必要なのか、保証会社がどうやって審査をおこなっているのかなどを調べておく必要があるでしょう。
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自己破産のあとに賃貸物件を借りるためのポイント
自己破産したあとに賃貸物件を契約したい場合は、公営住宅などを選ぶのがポイントです。
公営住宅やUR賃貸物件などは、保証人がいなくとも契約でき、敷金や礼金がなくても借りられる物件があります。
ただし、こうした物件には、独自の基準による審査が設けられている場合があるため、注意しましょう。
親族に頼れる方がいるのであれば、保証会社の代わりに連帯保証人になってもらうと、賃貸物件を借りやすいです。
また、契約者を変更して、自分ではなく家族の名義で借りる方法もあります。
名義人となる方自身が自己破産していなければ、入居審査に大きな影響はありません。
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まとめ
自己破産してしまった場合でも、今の賃貸物件を借り続けたり、新しく借りたりすることは可能です。
ただし、家賃を滞納すると契約を解除される可能性が高く、入居審査の方法によってはとおらない場合もあります。
入居審査にとおりやすい物件を選ぶか、家族や親族に頼る形で住むところを確保できるようにしましょう。
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