連帯保証人と保証人の違いは?抗弁権と分別の利益と自己破産別に解説
賃貸借契約において、入居者の支払い能力がなくなった際の代理の支払人を用意する必要があります。
代理の支払人を立てる際には、どのような名目で契約するかによって、どこまで支払い義務が生じるかが大きく変わるため注意が必要です。
こちらの記事では、連帯保証人と保証人の違いについて、抗弁権・分別の利益・自己破産の3つの項目に分けて解説します。
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抗弁権に関する連帯保証人と保証人の違い
保証人には催促と検索の抗弁権がありますが、連帯保証人にはありません。
主債務者(入居者)が賃料の支払いを拒否した場合、代理の支払人に請求がきますが、まずは主債務者に請求するように反論する手段が催促です。
催促をしても主債務者に動きがなかった場合、代理の支払人の財産は差し押さえのリスクを伴います。
主債務者に賃料を支払うだけの資金があると証明して、差し押さえを回避する手段が検索です。
連帯保証人になると、反論や差し押さえ回避のチャンスがなくなるため、責任が重いです。
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分別の利益に関する連帯保証人と保証人の違い
主債務者に自己資金がなくて差し押さえできる財産がない場合、代理の支払人が返済義務をまっとうしなければなりません。
もしも複数の保証人がいる場合は分別の利益が適用されるので、総支払額を人数分で返済負担を分担できますが、連帯保証人の場合はそれぞれが総支払額を全額用意する必要があります。
連帯債務者になってしまうと、主債務者の滞納や未納をすべて負担する義務が生じてしまうため、返済能力の足りない方の代理の支払人になるとリスクが大きいです。
一方で連帯債務者にならない限りは、複数人の債務者で分担できるため、リスクが軽減されます。
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主債務者の自己破産に関する連帯保証人と保証人の違い
主債務者が自己破産した場合、蓄積された債務を免除されますが、その時点で所有している高額な財産や資産は差し押さえられて現金化したのちに債権者へと渡ります。
なお、税金・社会保険料・養育費などの非免責債権に関しては、引き続き返済義務があります。
自己破産は、あくまで主債務者のみ債務が免除されるだけであって、連帯保証人と保証人はどちらも返済義務が残るのです。
よって、主債務者の残債を一括返済しなければなりません。
なお、あらかじめ財産や資産を第三者に贈与したうえで破産手続きをおこなった場合、免責不許可事由に該当して免責が認められなくなる可能性があるため注意が必要です。
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まとめ
抗弁権と分別の利益において、連帯保証人は保証人よりも返済義務や負担が大きい点が違います。
よって安易に連帯債務者になってしまうと、主債務者の支払い義務が滞った際に、高額な返済負担がのしかかるリスクがあります。
なお、自己破産に関しては主債務者のみが適用されるため、保証人に該当する方は残債の支払いが求められるため注意が必要です。
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